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特定技能「宿泊」の外国人は、ホテルや旅館において、フロント、企画・広報、接客やレストランサービスと幅広い業務に従事することができます。 ただし、簡易宿所や下宿、風俗営業法に規定されている施設では、特定技能外国人を受け入れることができないため注意してください。また、風俗営業法に規定されている「接待」業務にも従事することもできません。